3000万円特別控除の適用要件は全部で6つあります。
まず、売却する物件がマイホームであることが前提です。
- 下記のいずれかを満たすマイホームであること
- 現在、主に住んでいる自宅である
- 転居済みの場合、転居後3年目の年末までの売却である
- かつ土地の売却契約締結が解体から1年以内であり、その土地を賃貸していない
- 単身赴任の場合、配偶者が住んでいる建物である
- 物件の買主が親族や夫婦、同族会社など、特殊な関係でないこと
- 売却した年の前年、前々年に、3000万円の特別控除又はマイホームの譲渡損失が出た場合の損益通算及び損失の繰越控除の特例の適用を受けていないこと
- 売った年、その前年及び前々年に、マイホームの買換えや交換の特例を受けていないこと
- 売却した不動産に関して、収用等の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと
- 災害によって売却する場合、住まなくなった日から3年後の年の12月31日までに売ること